横浜市民ギャラリー無線LAN利用案内・利用規約
利用規約
制定 平成29年4月16日
第1条(目的)
この規約は、利用者が情報及び発信するための利便性の向上を図るために横浜市民ギャラリー指定管理者(以下「ギャラリー」とする)が整備した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(サービス内容)
無線LANを利用することができるもの(以下「利用者」という)は、ギャラリーにおいて当該無線LANを利用してインターネットに接続することができる。無線LANは、NTT東日本フレッツ光「光ステーション」を使用する。
2 接続のためのSSIDとパスワードは利用者すべてが同一のものを使用する。
第3条(利用場所及び利用時間)
無線LANを利用することができる場所及び時間は次のとおりとする。なお、摘要電波伝搬の状況により、以下の利用場所、時間内であっても利用できない場合がある。
(1) 利用可能場所:住所 横浜市西区宮崎町26番地1
(2)利用可能日時:上記利用場所の開館時間内。ただし、休館日を除く
第4条(利用者の資格)
利用者は個人とし、法人または団体等による組織的な利用は認めない。ただし、ギャラリーが特に必要があると認めるときは、この限りでない。
第5条(無線LANの利用)
Wi-Fi機能を搭載したパソコン等、及び機器に供給する電源は利用者が準備するものとする。
2 利用者は、無線LANの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128条)その他関係法律等を遵守しなければならない。
3 無線LANを利用するためのギャラリーへの申請等は不要とする。ただし、無線LANに接続する利用者は接続した段階、または接続を試みようとする段階において本規約に同意したものとする。
なお、未成年者の利用に関しては保護者、もしくは親権者が利用規約を確認・理解し同意したものとする。
4 無線LANを利用するために必要なSSID及びパスワードは別表に定めるとおりとする。
5 無線LANの利用料金は、無料とする。ただしインターネット接続に掛かる料金は利用者が負担するものとする。なお、インターネット接続に係る利用料金をギャラリーに請求することはできないものとする。
第6条(利用の停止)
ギャラリーは、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。
(1) 第7条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、本規約に違反した場合
(3) その他利用者として不適切であるとギャラリーが判断した場合
第7条(禁止事項)
利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(2) 財産又はプライバシー権を侵害する行為
(3) 他の利用者に不利益または損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
(4) 利用者を含め、個人、団体等を問わず誹謗中傷する行為
(5) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為もしくは公序良俗に反する情報を提供する行為
(6) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付くもしくはそのおそれのある行為
(7) 選挙運動、選挙活動、団体の広報活動又はこれに類する行為
(8) 性風俗、宗教又は政治に関する行為
(9) 有害なプログラムを、無線LANを通じて、又は無線LANに関連して使用し、又は提供・配布・流布する行為
(10) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で大量のメールを送信する行為
(11) ファイル共有ソフトの使用及び著しく大量なデータの通信
(12) ゲーム・電子商取引等公共の施設では相応しくない行為
(13) ギャラリーの運営を妨害、またはそのおそれがある行為
(14) ホームページの開設、もしくはそれらに類する行為
(15) 前項各号に掲げるもののほか、法令に違反し、もしくは違反するおそれのある行為又はギャラリーが不適切であると判断する行為
2 前項各号に該当する利用者の行為によってギャラリー、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、ギャラリーは一切の責任を負わないものとする。
第8条(運用の中止)
ギャラリーは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無線LANの利用を中止できるものとする。
(1) 無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2) 地震、津波、火災、停電その他の非常事態により、無線LANの運用が通常どおりできなくなった場合
(3) 無線LANのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(4) その他ギャラリーが無線LANの運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合
2 無線LANの利用の中止等により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、ギャラリーは一切の責任を負わないものとする。
第9条(免責)
利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性につき、ギャラリーはいかなる保証も行わないものとする。
2 無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、無線LANサービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータ等のウイルスやマルウェア等の感染による被害、データの破損、欠損、漏洩、無線LANに接続できないことでの物的損害、身体的損害、精神的損害等、その他無線LANに関連して発生した使用者の損害について、ギャラリーは一切責任を負わないものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、当該利用者が費用を負担するものとする。
4 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は利用者が行うものとする。無線LAN接続可能機器の種類等によって、無線LANを利用できない場合があっても、ギャラリーは一切責任を負わないものとする。
5 利用者が無線LANを利用したことにより生じた紛争等について、ギャラリーは一切の責任を負わないものとする。
6 ギャラリーは、無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特定のWebサイトへの接続を制限すること等ができるものとする。
7 関連法令に従い、法的権限をもつ機関や団体からのアクセスログの開示を請求された場合、ギャラリーは請求に従い開示する場合がある。
8 無線LANの利用により発生した紛争などの、紛争調停、請求請願等についてはギャラリーにて開示の可否を検討し、開示する場合がある。
第10条(施設設置者の免責)
ギャラリー施設利用者が無線LANサービスを利用するにあたり、ギャラリー施設設置者の横浜市は、保証と責任を一切負わないものとする。
第11条(本規約の変更)
ギャラリーは、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。
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