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新型コロナ感染拡大防止を理由とするキャンセルであり、令和4年1月17日(月)以降にキャンセルの申し出があった、令和4年1月21日(金)から令和4年3月21日(月)までの利用については、キャンセル料の徴収は行いません。 また、事前に納付いただいた利用料金の全額を返還いたします。
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